2級学科202101問題7
問題7: 公的年金制度の障害給付
正解: 2
1. 不適切。障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の 100分の125に相当する額である(国民年金法第33条第2項)。
2. 適切。障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
3. 不適切。障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の 4分の3相当額が最低保障される(同第50条第3項)。
4. 不適切。国民年金の被保険者ではない 20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される(国民年金法第36条の3)。
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