2級学科202101問題57
問題57: 宅地および宅地の上に存する権利に係る相続税における評価
正解: 2
1. 適切。Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住していた場合において、Aさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するAさんの権利の価額は、借地権として評価する(財産評価基本通達27)。
2. 不適切。Bさんが所有する従前宅地であった土地を、車庫などの施設がない青空駐車場として提供していた場合において、Bさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その土地の価額は、自用地として評価する(財産評価基本通達86、87)。
3. 適切。Cさんが所有する宅地の上にCさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する(財産評価基本通達26)。
4. 適切。Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Dさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する(財産評価基本通達28)。
« 3級学科202101問43 | トップページ | 3級学科202101問44 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント