3級(協会)実技202105問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について助言をしたことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
2. 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。
3. 適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。
関連問題:
« 3級学科202101問52 | トップページ | 2級学科202101問題28 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント