2級学科202101問題48
問題48: 不動産の取得等に係る税金
正解: 3
1. 不適切。所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高 1,200万円を価格から控除することができる(地方税法第73条の14第1項)。
2. 不適切。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する(地方税法第73条の2第1項)。したがって、土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合であっても、取得者に対して不動産取得税が課される。
3. 適切。不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である(登録免許税法第9条、同別表第一)。
4. 不適切。不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる(同第9条、同別表第一)。
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