2級学科202101問題13
問題13: 生命保険料控除の税法上の取扱い
正解: 2
1. 不適切。養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象となる(所得税基本通達76-3(2))。
2. 適切。終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた 2020年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
3. 不適切。2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならない(所得税法第76条第7項)。
4. 不適切。2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならない(同第8項第2号)。
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