2級学科202101問題54
問題54: 遺産分割協議書
正解: 1
1. 不適切。被相続人が作成した遺言がなく、共同相続された預貯金は、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されることはなく、相続人が相続預金を引き出す際は、遺産分割協議書を作成する必要があるが、各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の 3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり 150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる(平成28年12月19日最高裁大法廷決定、民法第909条の2)。
2. 適切。遺産分割協議書の形式は、法律によって特に定められていないため、公正証書以外の書面によっても作成することができる。
3. 適切。遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条第2項)。
4. 適切。遺産を現物分割する内容の遺産分割協議書を作成する場合、対象となる遺産の一部について遺産分割協議が成立していないときであっても、それを除いた遺産についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
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