2級(AFP)実技202101問39
問39: 退職後すぐに再就職しない場合の公的医療保険
正解: 4
「協会けんぽの被保険者が定年などによって会社を退職し、すぐに再就職しない場合は、協会けんぽの任意継続被保険者になるか、住所地の市区町村の国民健康保険に加入して一般被保険者となるかなどの選択肢が考えられます。
協会けんぽの任意継続被保険者になるには、退職日の翌日から 20日以内に、住所地の協会けんぽ都道府県支部において加入手続きをしなければなりません(健康保険法第37条第1項)。
よって、(ア) は 20日。
任意継続被保険者の保険料は、退職前の被保険者資格を喪失した際の標準報酬月額、または協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額のいずれか低い額に、都道府県支部ごとに定められた保険料率を乗じて算出し、その全額を任意継続被保険者本人が負担します(同第161条第1項)。なお、被扶養者の有無やその数は、保険料に影響しません。
よって、(イ) は 全額。
一方、国民健康保険の被保険者になるには、原則として退職日の翌日から 14日以内に、住所地の市区町村において加入手続きを行います(国民健康保険法施行規則第2条第1項)。
よって、(ウ) は 14日。
国民健康保険の保険料(保険税)は、市区町村ごとに算出方法が異なりますが、一つの世帯に被保険者が複数いる場合は、世帯主が保険料を徴収されます(国民健康保険法第76条第1項)。」
よって、(エ) は 世帯主。
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
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