2級学科202101問題56
問題56: 相続税における宅地の評価
正解: 1
1. 適切。宅地の価額は、その宅地が登記上は 2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その 2筆の宅地全体を1画地として評価する(財産評価基本通達7-2)。
2. 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、宅地の所在地により各国税局長が指定している。
3. 不適切。倍率方式によって評価する宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額※に一定倍率を乗じて算出する(財産評価基本通達21-2)。
4. 不適切。二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価が正面路線価となる(財産評価基本通達16)。
※固定資産税評価額の計算過程において、既に(不整形地である場合等を含む)個別事情が斟酌されている。
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