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2級学科202101問題43

問題43: 借地権
 
正解: 3
 
1. 不適切。普通借地権の当初の存続期間は、30年以上である(借地借家法第3条)。
 
2. 不適切。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(同第5条)。
 
3. 適切。一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない(同第22条)。
 
4. 不適切。一般定期借地権には、建物の所有目的に関する制限はないので、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することもできる(同条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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