2級(AFP)実技202101問13
問13: 保険金等が支払われた場合の課税
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、終身保険A から平尾咲子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ) 不適切。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、特定疾病保障保険B から平尾良治さんが受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
(ウ) 不適切。保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、定期保険C から平尾太一さんが受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
(エ) 適切。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、養老保険D から平尾良治さんが一時金として受け取る満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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