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2級学科202101問題8

問題8: 確定拠出年金の個人型年金
 
正解: 2
 
1. 適切。国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。
 
2. 不適切。個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が 1ヵ月以上 3年以下※または個人別管理資産が 25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる(確定拠出年金法附則第3条第1項第3号、確定拠出年金法施行令第60条)。
 
3. 適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額 276,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第5号)。
 
4. 適切。個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
 
※2021年4月1日より、1ヵ月以上 5年以下に改正。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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