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2級(AFP)実技202101問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 1/2
(イ) 1/6
(ウ) 1/12
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、長女、二女の相続分は、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの長女が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 1/2。
・被相続人の長男の法定相続分は 1/6。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は 1/12。
 
 
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