2級学科202101問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 4
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(同項)。
3. 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
4. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(同第41条第1項)。
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