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2級学科202101問題33

問題33: 総所得金額
 
正解: 3
 
Aさんの2020年分の所得の金額:
不動産所得の金額: 500万円
事業所得の金額: ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額: ▲200万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの)※
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
Aさんの総所得金額: 450万円
= 不動産所得の金額: 500万円 + 事業所得の金額: ▲50万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
 
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