2級(AFP)実技202101問33
問33: 公的年金の遺族給付の額
正解: 3
< 資料 >には、「三四郎さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(大貴さん)がいることがわかるので、仮に三四郎さんが、2021年1月に 42歳で在職中に死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である輝美さんに、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
遺族厚生年金: 600,000円 + 遺族基礎年金: 781,700円 + 遺族基礎年金の子の加算額: 224,900円 × 1 = 1,606,600円
よって、正解は 3 となる。
※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。
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