3級学科202101問22
問22: 解約手付
正解: 2
不適切。不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付の倍額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる(民法第557条第1項)。
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