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2級学科202101問題44

問題44: 借家契約
 
正解: 2
 
1. 不適切。普通借家契約では、存続期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。
 
2. 適切。普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(同第31条)。
 
3. 不適切。定期借家契約においては、存続期間を 1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない(同第38条第1項)。したがって、定期借家契約では、存続期間を 6ヵ月未満とすることもできる。
 
4. 不適切。定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる(同項)。
 
 
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