3級学科202101問25
問25: 長期譲渡所得
正解 : 2
不適切。土地・建物等の譲渡に係る所得について、譲渡した日の属する年の 1月1日における譲渡資産の所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、 5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。したがって、Aさんが、取得日が 2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が 2021年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分されることになる。
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