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2級学科202101問題14

問題14: 生命保険の税金
 
正解: 2
 
1. 不適切。契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
2. 適切。一時払終身保険を保険期間の初日から 4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる(同第34条)。
 
3. 不適切。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
4. 不適切。契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
 
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