2級学科202101問題32
問題32: 所得税における各種所得
正解: 2
1. 不適切。給与所得の金額は、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される(所得税法第28条第2項)。
2. 適切。退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は、「(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2」の算式により計算される(同第30条第2項)。
3. 不適切。公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(同第35条第2項第2号)。
4. 不適切。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 - 特別控除額」の算式により計算される(同第34条第2項)。
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