問12: 医療費控除の金額
正解: 3
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされる(所得税基本通達73-3)。
疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5)。
医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
医療費控除の対象となる医療費の金額: 170,000円 = 骨折の治療のために整形外科へ支払った入院代: 170,000円
保険金等により補てんされた金額: 0円
総所得金額等 × 5%: 300,000円 = 給与所得: 6,000,000円 × 5%
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
医療費控除の金額: 70,000円 = 170,000円 - 0円 - 100,000円
よって、正解は 3 となる。
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