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2021年4月

2級学科202101問題11

問題11: わが国の保険制度
 
正解: 1
 
1. 不適切。保険業法上、保険期間が 1年以内の保険契約の申込みをした者は、書面による申込みの撤回等をすることができない(保険業法第309条第1項第4号)。
 
2. 適切。保険業法で定められた保険会社の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が 200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
 
3. 適切。保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となる。
 
4. 適切。日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の 90%まで補償される。
 
 
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3級学科202101問27

問27: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税と相続時精算課税制度
 
正解: 1
 
適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができる。
 
 
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2級(AFP)実技202101問33

問33: 公的年金の遺族給付の額
 
正解: 3
 
< 資料 >には、「三四郎さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(大貴さん)がいることがわかるので、仮に三四郎さんが、2021年1月に 42歳で在職中に死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である輝美さんに、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
 
遺族厚生年金: 600,000円 + 遺族基礎年金: 781,700円 + 遺族基礎年金の子の加算額: 224,900円 × 1 = 1,606,600円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。
 
 
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2級学科202101問題14

問題14: 生命保険の税金
 
正解: 2
 
1. 不適切。契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
2. 適切。一時払終身保険を保険期間の初日から 4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる(同第34条)。
 
3. 不適切。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
4. 不適切。契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
 
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3級学科202101問26

問26: 書面によらない贈与契約
 
正解: 1
 
適切。書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる(民法第550条)。
 
 
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2級(AFP)実技202101問5

問5: 米ドル建て社債
 
正解: 1
 
・適用される為替レート(1米ドル)が 110.00円の場合、この債券の最低単位の購入代金は 11万円(= 110.00円 × 100% × 1,000米ドル )となる。
 
よって、(ア) は 11万円。
 
・この債券は、(「BBB」の格付を取得しているので、)投資適格債に分類される(債券の信用格付では、通常、BB格(相当)以下の債券は「投機的格付債」、BBB格(相当)以上の債券は「投資適格債」とされる)。
 
よって、(イ) は 投資適格債。
 
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
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2級学科202101問題8

問題8: 確定拠出年金の個人型年金
 
正解: 2
 
1. 適切。国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。
 
2. 不適切。個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が 1ヵ月以上 3年以下※または個人別管理資産が 25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる(確定拠出年金法附則第3条第1項第3号、確定拠出年金法施行令第60条)。
 
3. 適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額 276,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第5号)。
 
4. 適切。個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
 
※2021年4月1日より、1ヵ月以上 5年以下に改正。
 
 
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3級学科202101問25

問25: 長期譲渡所得
 
正解 : 2
 
不適切。土地・建物等の譲渡に係る所得について、譲渡した日の属する年の 1月1日における譲渡資産の所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、 5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。したがって、Aさんが、取得日が 2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が 2021年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分されることになる。
 
 
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2級(AFP)実技202101問30

問30: 大学の入学費用
 
正解: 2
 
入学費用は、「受験費用」、「学校納付金」、「入学しなかった学校への納付金」に分けられる。このうち、もっとも大きな割合を占めるのは、入学金、寄付金、学校債など、入学時に学校に支払った費用からなる(ア)「学校納付金」であるが、国公立大学より私立大学のほうが負担が大きくなっている。(イ)「受験費用」は、受験のための交通費・宿泊費を含むため、国公立大学と私立大学との負担の差は、おもに受験料の差と考えられる。(ウ)「入学しなかった学校への納付金」については、国公立大学の場合、入学しなかった私立大学等への納付金の負担が大きくなっている。
 
よって、(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
 
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2級学科202101問題27

問題27: ポートフォリオ理論
 
正解: 3
 
1. 不適切。国内株式のポートフォリオにおいて、組入れ銘柄数を増やすことによって低減することができるのは、アンシステマティック・リスクである。
 
2. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が -1である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は最大となる。
 
3. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値である。
 
4. 不適切。ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値よりも小さくなる。
 
 
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3級学科202101問24

問24: 市街化区域内で行う開発行為
 
正解: 2
 
不適切。都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為で、原則としてその規模が 1,000平米以上であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技202101問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 1/2
(イ) 1/6
(ウ) 1/12
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、長女、二女の相続分は、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの長女が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 1/2。
・被相続人の長男の法定相続分は 1/6。
・被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は 1/12。
 
 
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2級学科202101問題32

問題32: 所得税における各種所得
 
正解: 2
 
1. 不適切。給与所得の金額は、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される(所得税法第28条第2項)。
 
2. 適切。退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は、「(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2」の算式により計算される(同第30条第2項)。
 
3. 不適切。公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額 - 必要経費」の算式により計算される(同第35条第2項第2号)。
 
4. 不適切。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 - 特別控除額」の算式により計算される(同第34条第2項)。
 
 
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3級学科202101問23

問23: 事業用定期借地権等
 
正解: 1
 
適切。借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技202101問20

問20: 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額
 
正解: 3
 
贈与税の配偶者控除とは、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例」である(相続税法第21条の6)。
 
基礎控除後の課税価格: 1,390万円
= 贈与額: 3,500万円 - 贈与税の配偶者控除: 2,000万円 - 基礎控除: 110万円
 
< 贈与税の速算表 > (ロ)より
基礎控除後の課税価格1,000万円超1,500万円以下の部分にかかる税率: 45%
 
贈与税額: 450.5万円
= 1,390万円 × 45% - 控除額: 175万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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株式市場の各種指数

 
 
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2級学科202101問題25

問題25: 株式市場の各種指数
 
正解 : 1
 
1. 適切。ジャスダック・インデックスは、ジャスダック市場に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数である。
 
2. 不適切。JPX日経インデックス400は、東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDACを主たる市場とする普通株式の中から、ROEや営業利益等の指標等により選定された400銘柄を対象として算出される。
 
3. 不適切。ナスダック総合指数は、米国のナスダック市場に上場している全銘柄を対象として算出した指数である。
 
4. 不適切。S&P500種株価指数は、米国の時価総額上位の代表的な 500銘柄を対象として算出した指数である。
 
 
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3級学科202101問22

問22: 解約手付
 
正解: 2
 
不適切。不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付の倍額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる(民法第557条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技202101問24

問24: 金融資産残高
 
正解: 246
 
2022年:
金融資産残高: 171万円
 
2023年:
171万円 × (1 + 変動率: 1%) = 172.71万円
172.71万円 + 年間収支: 73万円 = 245.71万円
 
金融資産残高: 246万円(万円未満四捨五入)
 
 
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2級学科202101問題33

問題33: 総所得金額
 
正解: 3
 
Aさんの2020年分の所得の金額:
不動産所得の金額: 500万円
事業所得の金額: ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額: ▲200万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの)※
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
Aさんの総所得金額: 450万円
= 不動産所得の金額: 500万円 + 事業所得の金額: ▲50万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第2項)。
 
 
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3級(協会)実技の出題傾向(202101)

第1問
 
第2問
 
第3問
 
第4問
 
第5問
 
第6問
 
第7問
 
 
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3級学科202101問21

問21: 登記事項証明書の交付請求
 
正解: 2
 
不適切。不動産の登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(不動産登記法第119条)。
 
 
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2級(AFP)実技202101問23

問23: 基本生活費
 
正解: 212
 
2020年の基本生活費: 204万円
 
上記生活費の2024年(4年後)における将来価値(変動率 1%): 212.283...万円
= 204万円 × (1 + 0.01)^4
 
212万円 (万円未満四捨五入)
 
 
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2級学科202101問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除
 
正解: 4
 
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
 
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(同項)。
 
3. 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
 
4. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から 6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない(同第41条第1項)。
 
 
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3級(協会)実技202101問20

問20: 個人型確定拠出年金
 
正解: 1
 
1. 不適切。「将大さんは、確定給付企業年金を実施している企業に勤めていますが、iDeCoの加入対象者となります(確定拠出年金法第62条第1項第2号)。」
 
2. 適切。「iDeCoに加入した場合、支払った掛金は、所得税や住民税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります(所得税法第75条第2項第2号)。」
 
3. 適切。「国民年金の第3号被保険者である雅子さんは、iDeCoの加入対象者となります(確定拠出年金法第62条第1項第3号)。」
 
 
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3級学科202101問20

問20: 不動産所得と青色申告特別控除
 
正解: 2
 
不適切。不動産所得のみを有する青色申告者は、その不動産の貸付が事業的規模で行われている場合にのみ、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
 
 
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2級(AFP)実技202101問14

問14: 火災保険の保障内容
 
正解: 3
 
1. 適切。火災による損害の補償に関する建物の保険金額は、1,400万円で契約している。
 
2. 適切。竜巻(風災)が原因で建物と家財が全損となった場合、合計で 2,100万円(= 1,400万円 + 700万円)の保険金が支払われる。
 
3. 不適切。洪水(水災)が原因で建物と家財が全損となった場合、合計で 2,100万円(= 1,400万円 + 700万円)の保険金が支払われる。
 
4. 適切。(この契約に付帯されている個人賠償責任特約とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する特約である。したがって、)休日に卓也さんが自転車で走行中、誤って他人にケガを負わせた場合の損害賠償責任についても、補償の対象となる。
 
 
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2級学科202101問題37

問題37: 法人税の基本的な仕組み等
 
正解: 3
 
1. 適切。法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた 1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう(法人税法第13条第1項)。
 
2. 適切。新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後 3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第122条第2項)。
 
3. 不適切。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である(同第16条)。
 
4. 適切。期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 800万円以下の部分については軽減税率が適用される(租税特別措置法第42条の3の2)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

3級(協会)実技202101問3

問3: 決算短信
 
正解: 2
 
「3. 2020年12月期の連結業績予想」によれば、1株当たり当期純利益は、229.59円である。設例においては、「株価が 5,500円である場合」とあるので、
 
PER = 株価 / 1株当たり当期純利益 = 5,500円 / 229.59円 = 24.0倍(小数点以下第2位を四捨五入)
 
・この企業の株価が 5,500円である場合、2020年12月期の連結業績予想におけるPER(株価収益率)は 24.0倍である。
 
よって、(ア) は 24.0。
 
「2. 配当の状況」によれば、配当性向(連結)は、以下のとおりである。
 
2018年12月期: 48.0%
2019年12月期: 47.9%
2020年12月期(予想): 50.1%
 
・この企業の2020年12月期の連結決算予想では、配当性向(連結)は前期より上昇している。
 
よって、(イ) は 上昇。
 
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座
 
 

3級学科202101問19

問19: 基礎控除
 
正解: 2
 
不適切。所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡に応じて異なる(所得税法第86条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

2級(AFP)実技202101問25

問25: 運用利回り等の変動に影響を与える要因
 
正解: 2
 
1. 適切。為替が円安になると、輸入物価を押し上げる要因となり得る。
 
2. 不適切。公的年金の老齢給付におけるマクロ経済スライドにおいて、給付水準の調整に用いられるのは賃金および物価の変動である。
 
3. 適切。消費者物価指数は、世帯が消費する財・サービスの価格の変動を測定することを目的としていることから、財やサービスの購入と一体となって徴収される消費税分を含めた消費者が実際に支払う価格を用いて作成される。したがって、消費者物価指数の算出では、消費税率が引き上げられて消費者の支払価格が増大すれば、消費者物価指数を押し上げることになる。
 
4. 適切。変動金利型住宅ローンの適用金利は、短期プライムレートを基準にする金融機関が主流である。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級学科202101問題44

問題44: 借家契約
 
正解: 2
 
1. 不適切。普通借家契約では、存続期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。
 
2. 適切。普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(同第31条)。
 
3. 不適切。定期借家契約においては、存続期間を 1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない(同第38条第1項)。したがって、定期借家契約では、存続期間を 6ヵ月未満とすることもできる。
 
4. 不適切。定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる(同項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

3級(協会)実技202101問12

問12: 医療費控除の金額
 
正解: 3
 
医療費控除の金額は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の 5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する(所得税法第73条第1項)。
 
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされる(所得税基本通達73-3)。
 
疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しない(所得税基本通達73-5)。
 
医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
 
医療費控除の対象となる医療費の金額: 170,000円 = 骨折の治療のために整形外科へ支払った入院代: 170,000円
 
保険金等により補てんされた金額: 0円
 
総所得金額等 × 5%: 300,000円 = 給与所得: 6,000,000円 × 5%
 
10万円もしくは総所得金額等 × 5%のいずれか少ない金額: 10万円
 
医療費控除の金額: 70,000円 = 170,000円 - 0円 - 100,000円
 
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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3級学科202101問18

問18: 社会保険料控除の対象
 
正解: 1
 
適切。夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技202101問16

問16: 給与所得と損益通算できる損失
 
正解: 1
 
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
 
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 100万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 150万円 - 土地等の取得に要した借入金の利子の金額: 50万円
 
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない(租税特別措置法第37条の10第1項)。
 
したがって、給与所得と損益通算できるのは、不動産所得▲100万円のみである。
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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