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2級学科202101問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 1
 
1. 適切。区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
 
2. 不適切。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約によって共用部分とすることができる(同第4条第2項)。
 
3. 不適切。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる(同第31条)。
 
4. 不適切。集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも 1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない(同第35条第1項)。
 
 
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