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2級学科202101問題49

問題49: 個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算
 
正解: 1
 
1. 不適切。相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、原則として、被相続人の取得日が引き継がれる(所得税法第60条第1項)。
 
2. 適切。土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(同第31条第1項)。
 
3. 適切。土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
 
4. 適切。土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む) 15.315%、住民税 5%の税率により課税される(租税特別措置法第31条第1項)。
 
 
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