3級(協会)実技202101問10
問10: 自動車保険による補償の対象とならないもの
正解: 3
1. 被保険自動車を運転中に、横断歩道の歩行者に接触し、ケガを負わせた場合の損害賠償は、補償の対象となる。
対人賠償では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等で支払われる金額を超える損害賠償額に対して賠償責任の負担額を限度に保険金が支払われる。
2. 被保険自動車を運転中に、単独事故を起こし、車体が損傷した場合の修理費用は、補償の対象となる。
一般条件の車両保険では、衝突、火災、自然災害(地震・噴火・津波を除く)、盗難等の偶然の事故によって受けた被保険自動車の損害に対して、保険金が支払われる。
3. 被保険自動車を駐車場に駐車する際に、誘導中の妻に誤って車が接触し、ケガを負わせた場合の治療費用は、補償の対象とはならない。
妻は、他人に該当しないので、対人賠償の補償の対象とはならない。
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