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2級(AFP)実技202101問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 適切。生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で必要保障額を具体的に試算したことは、保険業法に抵触しない。
 
(イ) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
 
(ウ) 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)があるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行したことは、社会保険労務士法に抵触する。
 
(エ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
 
 
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