3級学科202101問17
問17: NISA口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失と損益通算
正解: 2
不適切。所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額はないものとみなされるため、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができない。
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