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2級学科202101問題51

問題51: 贈与
 
正解: 4
 
1. 不適切。民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法第549条)。
 
2. 不適切。民法上、書面によらない贈与においては、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除することができる(同第550条)。
 
3. 不適切。相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、贈与の履行があった時とされる(相続税法基本通達1の3・1の4共-8)。
 
4. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない(相続税法第21条の9第6項)。
 
 
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