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2級学科202101問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
 
正解: 4
 
1. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に 2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
 
2. 適切。工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない(同別表第2(わ)項第2号)。
 
3. 適切。敷地の前面道路の幅員が 12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる(同第52条第2項)。
 
4. 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置を受けることができる(同第53条)。
 
 
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