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2級学科202101問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
 
正解: 4
 
1. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士の資格を有しないFPのAさんが、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
 
2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないFPのBさんが、顧客から確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)について相談を受け、iDeCoの運用商品の特徴について説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当しないので、投資助言・代理業の登録を要せず、金融商品取引法に抵触しない。
 
3. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士の資格を有しないFPのCさんが、顧客からふるさと納税について相談を受け、寄附金控除の仕組みについて説明したことは、税理士法に抵触しない。
 
4. 不適切。司法書士資格を有しない者は、登記に関する手続について代理することができない。したがって、司法書士の資格を有しないFPのDさんが、住宅ローンを完済した顧客から、抵当権の抹消登記について相談を受け、申請書を作成して登記手続を代行したことは、司法書士法に抵触する。
 
 
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