2級(AFP)実技202101問36
問36: 退職一時金に係る所得税額
正解: 985,500
退職一時金: 3,120万円
退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は33年となる。
勤続年数: 33年
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
退職所得控除額: 1,710万円 = 20年 × 40万円 + (33年 - 20年) × 70万円
退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
退職所得: 705万円 = (3,120万円 - 1,710万円) × 1/2
所得税額: 98.55万円 = 705万円 × 23% - 63.6万円
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