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2級学科202101問題53

問題53: 贈与税の計算
 
正解: 3
 
1. 適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である(租税特別措置法第70条の2の4)。したがって、子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高 110万円である。
 
2. 適切。暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である(相続税法第21条の7)。
 
3. 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高 2,000万円を控除することができる(相続税法第21条の6第1項)。
 
4. 適切。相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律 20%である(相続税法第21条の13)。
 
 
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