3級(協会)実技202101問14
問14: 民法上の相続人および法定相続分の組み合わせ
正解: 1
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされるが、広樹さんについては相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされる。また、万理奈さんについては、すでに死亡していることから、孫である玲花さんが代襲相続(民法第887条第2項)することになるので、法定相続分は、「由香里: 1/2、浩太: 1/4、玲花: 1/4」となる。
よって、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
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