3級(協会)実技202101問9
問9: 個人賠償責任保険の支払い対象とならないもの
正解: 1
個人賠償責任保険は、個人が居住している住宅の所有、使用または管理に起因する事故や日常生活で起きた事故により、他人を死傷させた、あるいは他人の財物に損害を与えたため、法律上の損害賠償責任を負うことで被った損害について保険金が支払われる。
1. 個人賠償責任保険では、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任は、免責とされている。したがって、橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった場合、保険金の支払い対象とはならない。
2. 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった場合、保険金の支払い対象となる。
3. 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった場合、保険金の支払い対象となる。
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