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2級学科202101問題58

問題58: 不動産等に係る資産承継対策や納税資金対策
 
正解: 4
 
1. 不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上でなければならない(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
 
2. 不適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者との婚姻期間が 20年以上でなければならない(相続税法第21条の6第1項)。
 
3. 不適切。相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、相続税の課税対象となる(代償分割は、相続財産を分割するための便宜上の手段にすぎない。したがって、代償財産を取得することは相続財産を相続したことと同様であると考えられる)。
 
4. 適切。延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば、延納から物納へ変更することができる(同第48条の2第1項)。
 
 
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