問38: 死亡保険金および死亡退職金のうち、相続税の課税価格の合計額に算入される金額
正解: 2
相続人が受け取った死亡保険金、死亡退職金等は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、その受取額については、それぞれ、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が設けられている(相続税法第12条第1項)。また、相続を放棄した場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により非課税限度額を計算する(相続税法第15条第2項)。
法定相続人の数については、すでに両親である三郎さんおよび敦子さんは死亡していることから、配偶者および兄弟の計 3名(郁子、優子、正之)となる。
非課税限度額: 1,500万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 3名
死亡保険金: 1,200万円 < 非課税限度額: 1,500万円
∴死亡保険金のうち、課税価格に算入される金額: 0円
死亡退職金のうち、課税価格に算入される金額: 1,000万円
= 死亡退職金: 2,500万円 - 非課税限度額: 1,500万円
死亡保険金および死亡退職金のうち、相続税の課税価格の合計額に算入される金額: 1,000万円
= 0円 + 1,000万円
よって、正解は 2 となる。
最近のコメント