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2級学科202101問題4

問題4: 高年齢雇用継続基本給付金
 
正解: 3
 
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が 5年以上あり(雇用保険法第61条第1項第1号)、
 
よって、(ア) は 5年。
 
かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が 60歳時点のみなし賃金日額に 30を乗じた額と比較して 75%未満に低下している場合に支給の対象となります(同第1項)。
 
よって、(イ) は 75%。
 
支給期間は、60歳に達した月から 65歳に達する月までです(同第2項)。
 
よって、(ウ) は 65歳。
 
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が 60歳時点のみなし賃金日額に 30を乗じた額の 61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の 15%相当額となります(同第5項第1号)。
 
よって、(エ) は 15%。
 
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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