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1級学科202009問50

問50: 配偶者居住権および配偶者短期居住権
 
正解: 2
 
1) 不適切。配偶者居住権は、相続開始後に配偶者が対象となる建物を引き続き居住の用に供していても、その設定の登記をしなければ、第三者に対抗することはできない(民法第1031条)。
 
2) 適切。配偶者居住権は、他者に譲渡することはできず、取得した配偶者が死亡した場合には、当然に消滅して相続の対象とならない(同第1032条第2項、同第1030条)。
 
3) 不適切。配偶者短期居住権を取得することができる配偶者は、相続開始時において、被相続人が所有していた建物に無償で居住していた者とされている(同第1037条)。
 
4) 不適切。配偶者短期居住権は、遺産分割により対象となる建物の帰属が確定した日または相続開始の時から 6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、当該建物を無償で使用することができる権利である(同第1037条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
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