2級学科202101問題3
問題3: 公的医療保険
正解: 3
1. 適切。定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で 2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる(健康保険法第38条第1項第1号)。
2. 適切。健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き 1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる(同第104条)。
3. 不適切。健康保険の被保険者は、75歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1項第1号)。
4. 適切。後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は 3割、それ以外の者である場合は 1割とされている(同第67条第1項)。
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