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1級学科202009問37

問37: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 4
 
1) 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができる(建物の区分所有等に関する法律第44条第1項)。
 
2) 不適切。管理組合の法人化にあたっては、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議と、その主たる事務所の所在地において登記をする必要がある(同第47条第1項)。
 
3) 不適切。規約の変更は、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議によって当該変更を行うことができるが、規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その承諾を得なければならない(同第31条第1項)。
 
4) 適切。区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各 5分の4以上の多数による必要があり、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない(同第62条第1項)。
 
 
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