1級学科202009問47
問47: 死亡退職金の非課税金額の規定
正解: 4
1) 不適切。相続の放棄をした者が受け取った死亡退職金は、その者のみなし相続財産として相続税の課税対象となるが、本規定の対象とはならない(相続税法第3条第1項第1号)。
2) 不適切。被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合に、相続人が被相続人の雇用主から受け取った弔慰金が被相続人の死亡当時の普通給与の 6カ月分に相当する額を超えるときは、その超えた部分の額が本規定の対象となる(相続税法基本通達3-20)。
3) 不適切。相続税の計算において、死亡退職金の非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の算式により算出する(相続税法第12条第1項第5号)が、相続人に相続の放棄をした者がいた場合、当該法定相続人の数は、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる(同第15条第2項)。したがって、被相続人の弟が相続の放棄をし、相続人が被相続人の配偶者と妹の合計 2人である場合に、配偶者が 3,000万円の死亡退職金を受け取ったときは、その死亡退職金のうち、本規定の適用後に相続税の課税価格に算入すべき金額は 1,500万円となる。
4) 適切。相続人が受け取った死亡退職金について本規定の適用を受け、適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合、相続税の申告書を提出する必要はない(同第27条第1項)。
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