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1級学科202009問48

問48: 相続税の税額控除等
 
正解: 2
 
1) 適切。被相続人との婚姻の届出をした者は、その婚姻期間の長短にかかわらず、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができるが、婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者はその適用を受けることができない(相続税法第19条の2第1項)。
 
2) 不適切。相続人に被相続人の未成年の養子が複数いる場合であっても、要件を満たせば、すべての養子について未成年控除の適用を受けることができる(同第19条の3第1項)。
 
3) 適切。障害者控除額が障害者である相続人の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、その者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる(同第19条の4第3項)。
 
4) 適切。被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けていた相続人は、その相続税額から相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税相当額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は税額の還付を受けることができる(同第33条の2第1項)。
 
 
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