1級学科202009問9
問9: 保険契約の申込みの撤回等
正解: 3
1) 不適切。個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる(保険業法施行令第45条第1項第2号)。
2) 不適切。個人が、既に加入している生命保険契約の保険金額を増額した場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険金額の増額の申込みの撤回等をすることができない(同第8号)。
3) 適切。個人が、既に加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる(保険業法第309条第1項)。
4) 不適切。法人が、契約者(=保険料負担者)かつ保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間 30年の生命保険契約の申込みをした場合、その法人は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができない(同第3号)。
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