1級学科202009問46
問46: 法定相続情報証明制度
正解: 1
1) 不適切。相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって認証文を付した法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる(不動産登記規則第247条)。
2) 適切。本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続人の範囲に関する公的な証明書として相続登記等の手続で利用することができる(同第37条の3)。
3) 適切。本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。
4) 適切。本制度の申出人は、申出日の翌年から 5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる(同第28条の2第1項第6号)。
コメント