1級学科202009問36
問36: 土地区画整理法
正解: 1
1) 適切。宅地の所有権または借地権を有する者は、1人で、または数人共同して、当該権利の目的である宅地に係る土地区画整理事業の施行者となることができる(土地区画整理法第3条第1項)。
2) 不適切。仮換地が指定された場合でも、従前の宅地の所有者は、従前の宅地について所有権移転の登記をすることができる(同第99条第1項)。
3) 不適切。仮換地が指定された場合でも、従前の宅地の所有者は、従前の宅地について抵当権設定の登記をすることができる(同第99条第1項)。
4) 不適切。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、換地計画において換地の施行者として定められた者が取得する(同第104条第11項)。
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