1級学科202009問45
問45: 民法における遺言
正解: 2
1) 不適切。遺言者の相続開始前に受遺者が死亡していた場合には、その効力は生じない(民法第994条)。
2) 適切。自筆証書遺言を作成した遺言者が、その遺言内の記載について加除その他の変更を加える場合、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(同第968条第3項)。
3) 不適切。公正証書遺言を作成する場合、証人 2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の兄弟姉妹は、遺言者の推定相続人または受遺者でない者等であれば、この証人となることができる(同第974条)。
4) 不適切。遺贈義務者が、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をした場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈の承認をしたものとみなされる(同第987条)。
| 1級学科の出題傾向(202009) | 問46 >>
関連問題:
« 1級学科202009問21 | トップページ | 1級学科202009問18 »
コメント