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1級学科202009問1

問1: 産前産後休業および育児休業中の社会保険料負担と給付
 
正解: 4
 
1) 適切。Aさんが産前産後休業を取得した場合は、所定の手続により、その期間に係る厚生年金保険の保険料について Aさん負担分、事業主負担分のいずれも免除され、この免除された期間は、将来の年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われる(厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
2) 適切。Aさんが産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から 1児につき 42万円の出産育児一時金の支給を受けることができる(健康保険法第101条、健康保険法施行令第36条)。
 
3) 適切。Aさんが産前産後休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から出産手当金の支給を受けることができる(健康保険法第102条第1項)。
 
4) 不適切。Aさんが産前産後休業後、育児休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、子が 2歳に達するまでの間、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる(雇用保険法第61条の7第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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