1級学科202009問2
問2: 公的介護保険
正解: 1
1) 不適切。被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、当該要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、その有効期間は、原則として 6ヵ月である(介護保険法第32条第7項、同施行規則第52条)。
2) 適切。第2号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、原則として 1割である(介護保険法第41条他)。
3) 適切。被保険者が介護サービスに要した 1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる(同第51条第1項)。
4) 適切。介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる(同施行令第2条第1項第1号)。
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