1級実技201909問6
問6: FP業務と税理士法
< 例 >: 「税理士法では、税務代理、税務書類の作成、税務相談を「業とする」ことを税理士業務と規定している(税理士法第2条第1項)。「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成、税務相談を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない。税理士資格を持たないFPは、税理士業務を行ってはならないことから、個別具体的な税務相談に応じてはならず、顧客からの税金に関する相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値から離れた事例に置き換えるなどにより、一般的な説明に留めなければならない。また、顧客からの相談に対して、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。」(313字)
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