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1級実技201309問16

問16: 公表された著作物を引用する場合の留意点
 
< 例 >:「公表された著作物を引用する場合においては、適法な引用となるようにしなければならない(著作権法第32条第1項)。適法な引用とは、1 引用が必要不可欠であること。他人の著作物を引用する必然性があること。2 引用する部分にはカギ括弧(「 」)などをつけて引用する著作物と自分の著作物を明確に区別すること。3 引用する著作物と自分の著作物の主従関係が明確であること。あくまで自分の著作物が「主」で、引用する著作物は「従」であること。4 著作者名や出典名・出所名を明示すること。といった要件が満たされた引用であり、適法な引用であれば著作権者の許諾を得る必要はない。なお、法令・条例・通達・判例などには著作権がないので、自由に引用することができる(同第13条)。」(300字)
 
 
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