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1級学科202009問3

問3: 労働者災害補償保険
 
正解: 2
 
1) 不適切。遠方の取引先を訪問するため、前日から出張して取引先の近くにあるホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ホテルから取引先へ合理的な経路で向かう途中、歩道橋の階段で転倒して足を骨折した場合、その出張過程全般について業務遂行性が認められることから、一般に、業務災害に該当する。
 
2) 適切。労働者が、就業場所から住居までの帰路の途中、合理的な経路を逸脱して理髪店に立ち寄り、散髪を終えて合理的な経路に復した後に交通事故に遭って負傷した場合、当該逸脱は、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものに含まれるため、通勤災害に該当する。
 
3) 不適切。派遣労働者が、派遣元事業主と労働者派遣契約を締結している派遣先で業務に従事している間に、業務上の負傷をした場合、派遣元を適用事業とする労働者災害補償保険が適用される。
 
4) 不適切。業務上の疾病により療養していた労働者が、疾病が治って業務に復帰後、その疾病が再発した場合、再発した疾病については、原因である業務上の疾病の連続であって、独立した別個の疾病ではないから引き続き災害補償は行われるべきであるとされており、新たな業務上の事由による疾病でなくても、業務上の疾病と認められる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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